水道用水供給事業は、市町村などの水道事業に飲用水を供給する「水の卸売り」です。
水道用水供給事業や水道事業は、公営企業として運営されており、水道料金はその事業の独立採算制を前提とした原価に基づいて算定するのが基本原則とされています。
当企業団は、平成8年4月1日から施設の一部完成に伴い構成市町に用水供給を開始し、これまで建設に要した費用及び今後の運転・供給・維持管理にかかわる費用、これらは全て水道料金に関係してくることから、受益者への負担をできるだけ軽減するため、長期事業計画に基づき低コスト、低料金による水道用水の安定供給を図っていくものであります。
料金体系は、企業債の元利償還金等、固定的経費を施設の利用度に応じていただく基本料金と、水道水を供給する為の薬品費、動力費等の変動的経費を実際に使用した水量に応じていただく使用料金の2 部料金制となっております。
項 目 | 単価 (円/m³) |
算 出 方 法 |
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基本料金 | 52.44円 | 計画1日最大受水量×1/2×1月の日数×単価 |
使用料金 | 37.61円 | 1月の使用水量(計画1日最大受水量の年間水量分まで)×単価 |
超過料金 | 91.50円 | 計画1日最大受水量の年間水量分を超過した水量×単価 |
責任水量 | 年間受水申込量 |
適用年月日:令和5年4月1日